ヨシダヒロコです。
以降、断りのない赤文字はすべて2016/10/27 17:33の追記です。ごちゃごちゃですみません。
このようなリンクでご指摘を受けました。
経済産業省 下請取引の適正化等について、親事業者等に要請します
http://www.meti.go.jp/press/2015/11/20151113002/20151113002.html
それで下請かけこみ寺&そこから教えてもらった経済産業局中部経済産業省下請代金検査官室というところに電話しました。質問に2つほど答えてもらい、公正取引委員会の講習会を薦められたのでエントリーして行ければ行ってきます。下請代金検査官室によると、かけこみ寺は個人救済の面が強いとのこと。以下の話は「下請法にのっとる」事が前提です。翻訳業についてはまた説明しました。
経済産業省中部経済産業局
http://www.chubu.meti.go.jp/information/soshiki03.html#d13
(平成28年10月3日)「下請取引適正化推進月間」の実施について→東京などはもう一杯です。
http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h28/oct/161003_3.html
下の問題で、下請かけこみ寺の方に電話をしたのがしばらく前、今日コールバックがありました。県庁の一組織だそうですが、翻訳会社とか当然ご存じないので説明しました。以前、翻訳者にも「消費税がきちんと支払われているか」のアンケートが中小企業庁から来たことがあり、うちにも来たし電話をもらった同業者もありました。「翻訳者は2万人はいる」というと驚かれたとか。ちなみに、下記エントリの件はアメリア登録会社だったので、一報を入れておきました。マイナンバーの他にも困ったことありましたし。
フリー翻訳者が翻訳会社へのマイナンバー提供を拒否できるか&マイナンバーとは(2016/10/11執筆、同日追記)。
上は特殊ケースではありますが、公正取引委員会の方からは、雇用者だったら障害者虐待かもと。(2016/10/26 19:22追記)「マイナンバーは」いずれは出さなきゃいけないだろうなとは思っています。
今日の話の中で、「業界団体にもっと知ってもらわないと」と言われましたが、JTFはもう2008年にこの文書の2Pに下請法の概略を出しています。前回の電話で話題にもなった資本金1000万円の壁があって、少しでも超えると下請法の対象となるのですが、JTFジャーナルによると翻訳業は小企業が多く下請法の対象とならないと。前回も今回も電話で言われたのは、そういう場合は民法の適用となると。下請法は公正取引委員会が扱っていますが、該当しない企業になると相談なら下請かけこみ寺、ただ強制力がないので中小企業庁に言って例えばアンケートを通じて接触してもらうなどあるようです。
http://www.jtf.jp/jp/journal/bk_pdf/2008/Journal0801_all.pdf
今日言われた件でそうなんですか?と思ったのは、短納期(昨日来て今日納品とか)、週末に発注して週明け納品は下請法違反だそうです。パンフなど見ると「買いたたき」のところに該当しているのかな?翻訳業界では常態化している気がしますし、レートを上乗せしてもらった覚えもわたしはありません。
(2016/10/26 20:13追記:FBでご質問頂いたので、納期については平成23年と少し古い資料ですけど、P7の「週末発注・週初納入」「終業後発注・翌朝納入」のことだろうと。前者はそれらしい言葉を言われました)
http://www.ota.or.jp/pdf/sitauke.pdf
(2016/10/27 追記:下請代金検査官室によると短納期自体が問題ではなく、納期が早まったのに対価が同じは問題かもしれない、請負が断る自由はあるけど発注者が無理でも入れろといってはいけない、やり取りがある訳だから話し合って、法律的な解釈で両者が納得するように、とのことでした)
もう1つは、締め日から60日後支払いの会社があったとして、実際仕事請けて納品しているのはもっと前の場合がほとんどだから、下請法に合致する会社ならそれはどうなの?という話です(→2016/10/27 17:33追記:発注書納品から60日なのでまずいと)。
終わりに話が少し逸れます。昔、元勤務先で辞めた後に労基署に持ち込んだのですが(今回とは別の話で、一体組織の形態がどうなっているのかと担当者が驚いていました)辞めてしまっていたため役所が調査に入れず、10年以上も経って会社がやはり何かやらかしたようですね。
翻訳ももちろんですが、消費税はちゃんと払いましょう&もらいましょう。下のエントリにありますが、トライグループも似たようなことで勧告入りました。
(平成28年10月21日)株式会社KATEKYOグループに対する勧告について
http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h28/oct/161021_4.html
PV数を見るに、Twitterか何かで拡散されたのかも。よく読まれました。